貸渡約款

レンタカー660 貸渡約款
第1章

総則

第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下、「レンタカー」という。)を借受人(運転者含む、以下同じ)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
尚、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2条
当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章

貸渡契約

第3条
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始時間、場所(店・営業所)、借受期間、返却場所(店・営業所)、運転者、カーナビ等の付属品の要否、その他の条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲で予約に応ずるものとします。レンタカーご利用手順
【予約】
1.あらかじめ、お電話又はホームページよりお車のご予約をお済ませください。
2.ご出発時間までに、ご来店頂きます。又は、駅、その他公共機関での待ち合わせ等のサービスもございますので、お気軽にお問合せください。
【ご出発前に】
3.免許証と直近の現住所が確認できる書類の提示をお願いします。(住民票・健康保険証・公共料金領収書等)
4.当社のご利用手順、補償内容、料金その他注意事項について説明を受けてください。
5.貸渡契約書をご確認のうえ、ご利用金額をお支払いください。
6.当社係員による出庫点検(外観)にお立会いをお願いします。
【お帰りの際に】
7.ご返却のまえに、近くのガソリンスタンドで燃料を満タンにしてお返しください。その際の伝票の提示をお願いします。
8.当社係員による入庫点検(外観)にお立会いをお願いします。補償制度

対人賠償 無制限 自賠責保険含む
対物賠償 1,000万円 免責5万円
車両賠償 査定価 免責5万円
搭乗者傷害 500万円

但し、保険約款免責事項に該当する事故、貸渡約款に違反された事故及び警察への届出がなく、事故が証明されない場合には、補償制度は適用されずお客様のご負担となります。

投稿日:2017年5月30日 更新日:

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